| 2009/12/28 | 12月20日過ぎに厚生労働省から各事業所宛に「平成21年10月30日現在の雇用保険データ」が送付されました。 データ内容は適用事業所番号と被保険者数です。 ただし、被保険者数だけの記載で具体的な被保険者名が分りません。それを確認するにはハローワークに被保険者台帳の照会をすることになります。 |
| 2009/08/19 | 平成22年4月1日から労働基準法の一部改正がスタートします。 〜〜〜改正ポイント〜〜〜 (1)法定労働時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。 現 在 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働 割増賃金25% 改正後 1ヶ月の時間外労働 @ 〜 45時間 割増賃金 25% A 45時間超 〜 60時間 割増賃金 25%以上 (労使で割増率を協定 努力義務) B 60時間超 〜 割増賃金 50% ただし、一定の中小企業については当分の間、今回の改正の適用は猶予されます。 また、今回の改正により引き上げられた割増率50%のうち25%については、割増賃 金の支払いに代えて有給休暇(労基法に定める年次有給休暇とは異なります。)を付 与することができるようになりました。この有給休暇を労働者が取得しなかった場 合は、割増賃金の支払いが必要となりますのでご注意ください。 (2)年次有給休暇の時間単位での取得が可能となりました。 現行法では、年次有給休暇は1日単位で取得することが原則となっていますが、労 使協定を締結することにより1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇を取 得できるようになります。 |
| 2009/03/21 | 緊急雇用対策にかかる助成金のご案内 1.中小企業緊急雇用安定助成金 2.特定求職者雇用開発助成金 3.緊急就職支援者雇用開発助成金 4.高年齢者雇用開発特別奨励金 5.派遣労働者雇用安定化特別奨励金 6.若年者等正規雇用化特別奨励金 7.介護未経験者確保等助成金 |
| 2009/01/31 | 平成21年度から年度更新の申告・納付時期が変わります。 平成20年度まで 4月1日〜5月20日 ↓ 平成21年度から 6月1日〜7月10日 |
| 2008/09/29 | 社会保険労務士会で「労働契約のルール」についてセミナーを開催します。 1.開催日 平成20年10月29日 2.開催時間 14時00分〜17時00分 3.会場 ホテル札幌ガーデンパレス 札幌市中央区北1条西6丁目 4.対象 経営者・事業主・総務・人事ご担当者 |
| 2008/07/21 | 1.労働契約法が平成20年3月1日から施行されました。 2.改正パートタイム労働法が平成20年4月1日から施行されました。 |
| 2008/06/02 | 厚生労働省は4月1日、「管理監督者の範囲の適正化」について、十分な周知に努めるとともに、適切な監督指導を実施するよう都道府県労働局長あて通達しました。この通達は、近年企業内における「管理職」について、十分な権限、待遇等を与えていないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者として取り扱っている例がみられ、中には著しく不適切な事案もあることで、社会的関心も高くなっていることを背景に示されたものです。 |
| 2008/04/15 | 平成20年度 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の日程が発表になりました。 4月1日より受付がスタートしています。 |
| 2008/02/24 | 平成20年4月経審改正について P点算出式 現行経審 総合評定値(P)=0.35X1+0.10X2+0.20Y+0.20Z+0.15W 新経審 総合評点値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W 以上のとおり各項目のウエートが変わります。 |
| 2007/11/09 | 1.特例一時金の給付水準が変わります。 (1)特例一時金の給付水準が基本手当日額40日相当分になります。 (2)平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。 (3)受給資格要件(原則、6箇月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要。)については、これまでと変わりません。 2.北海道最低賃金 平成19年10月19日から北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道(地域別)最低賃金が時間額654円に改正されました。 |