


社会保険労務士の業務は、多方面にわたっているので一口では言い表わせませんが、労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理等)の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。


従業員を雇った場合にも、色々な手続きが必要となります。当事務所では、下記の手続きの代行を承っております。
労働者災害補償保険(労働基準監督署)
民間会社に働くすべての従業員を対象に、業務上や通勤上に関連して給付を行う制度。 ケガや病気の治療費、療養中や障害が残ったときまたは遺族への所得補償等を行います。
雇用保険 (ハローワーク)
従業員の雇用の安定を図るための保険制度。 失業時の所得補償、職業訓練や高齢者の雇用継続時における給料減少への補助、育児・介護休業時の所得補償等を行います。
健康保険 (社会保険事務所)
会社員とその家族が加入する医療保険制度。 私傷病への治療費、療養中や出産休業時の所得補償、死亡したときの埋葬料、高額な医療費への補助等を行います。
厚生年金保険 (社会保険事務所)
全ての法人と、従業員5人以上の一定業種の個人事業所等に勤務する70歳未満の会社員が加入する年金制度。 老齢・障害・死亡の事由により、年金や一時金を支給します。

従業員に関する問題は限りなく起こります。大事なことは、起こってから対応するのではなく、起こらないように事前に対応しておくことです。当事務所では、労務管理に関するご相談をお受けしております。下記のような問題でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
1.初めて従業員を採用するときに、ハローワークを通して求人をすべきか、求人誌の方がいいのか。採用の条件や労働時間・賃金額・手当・休日等の決め方など。
2.時間外手当(残業代)について、金額はいくら払えばいいのか、その計算方法は。土曜日に出勤したとき時間外手当は必要かなど。
3.従業員の勤務態度が悪く成績も振るわないため、何とか辞めてもらいたい。いきなり解雇を通告してトラブルにならないか。
4.従業員から有給休暇を要求された。要求どおり与えなければならないか。

当事務所は、従業員を雇うことに伴う各種届出や労働相談、規程書類の作成など人に関係する一切の手続をトータルでサポートします。規程書類は会社の発展やトラブルを未然にふせぐために整備しておくべきです。以下のような場合、すぐ対応が必要なことや退職金のように将来を見据えて対応しなければならないことがありますので、お気軽にご相談ください。
1.常時10人以上を雇用する事業所は就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。10人以下であっても会社の憲法である就業規則は整備するべきです。
2.従業員に残業をさせるときは、時間外労働・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)をしなければなりません。残業代を払うのは当然ですが、法律は協定届を出しかつ残業代を払うとなっております。
3.退職金規程が相当以前に作ったままで、この先定年退職者が続いて出るが退職金が考えていた以上の金額になりそうだ。資金繰り上非常に厳しい。












札幌市豊平区平岸2条9丁目
