

ここでは、会社設立の「手続の流れ」と「新会社法」の概略を簡単に説明します。
会社設立までの手続きの流れを、お客様と当事務所にわけてご紹介いたします。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。設立後の各種手続きの代行も承っております。


平成17年6月29日、「新会社法」が成立し、平成18年5月1日、施行されました。当事務所では、新会社法での書類作成や手続きの代行を承っております。ここでは、「新会社法」の概略を簡単に説明します。
有限会社の新設はできなくなった
新会社法の施行により、新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。もっとも、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続可能です。
株式譲渡制限会社
新会社法では、従来の株式会社と有限会社を統合し株式会社制度に一本化するとともに、新たに「株式譲渡制限会社」という株式会社が新設されます。この制度は、株式会社でありながら、従来の有限会社のように、株式非公開、中小企業向けの会社構成が可能となります。
最低資本金制度の撤廃
従来の株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低資本金制度は撤廃され、資本金1円で設立可能となります。そこで、従来の株式会社の設立に際して必要とされていた金融機関の払込金保管証明は必要でなくなり、銀行などの残高証明で足りることになります(発起設立の場合)。
会社機関の柔軟性
これまでの株式会社は取締役3名以上、監査役1名以上を設置しなければなりませんでしたが、取締役を1名とすることも可能となります。また、取締役会を置かないことも可能になります。
会計参与
会計参与とは、取締役と共同で計算書類の作成や公開などを行う会社内部の機関で税理士、公認会計士などの専門家からなる機関です。設置は会社の任意です。商業登記制度の柔軟化
これまで、同一市町村において他人が登記した商号に類似する商号を用いることは禁止されていましたが、新会社法では類似商号規制が廃止されました。また、会社の目的も柔軟な記載が可能となりました。
合同会社
出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を有する新たな会社類型(合同会社)が創設されました。












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