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行政書士とは?

みなさんは行政書士という言葉にあまりなじみがないと思います。 また聞いたことがあっても難しい法律の仕事をしていて、余り親しみが沸かない。 と思われているのではないでしょうか。 実際には、ごく身近なことから生活に関わっている「街の法律家」なんです。 例えば、車を購入したときの車庫証明。 これも行政書士が手続きしているケースがほとんどです。

行政書士というのは、行政書士法に基づき、他人の依頼を受け報酬を得て、
1.官公署に提出する書類、その他権利義務、事実証明に関する書類を作成し、
2.またそれら作成した書類を、依頼者に代わって官公署に提出する手続を行い、
3.かつ書類作成の相談に応ずる

ことを業としています。

簡単に説明すると、行政書士とは、
”官公署へ提出する書類など、幅広い書類作成を代行する人” となります。

作成する主な書類は以下の通りです。

主な作成書類
建設関係の手続き

建設業を営もうとする者は元請、下請を問わず軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて建設業の許可を受けねばなりません。軽微な工事とは建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満の工事又は延面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいい、建築一式工事以外では1件の請負代金が500万円未満の工事をいいます。

大臣許可と知事許可

 建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。

一般建設業と特定建設業

特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる建設工事をする場合に必要な許可で、一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、出しても1件の工事代金が3000万円(建築一式工事は4500万円)未満の工事をする場合に必要な許可です。

建設業の種類は現在28種類

 1 土木一式工事 2 建築一式工事 3 大工工事 4 左官工事 5 とび・土工・コンクリート工事
 6 石工事 7 屋根工事 8 電気工事 9 管工事 10 タイル・れんが・ブロック工事
 11 鋼構造物工事  12 鉄筋工事 13 舗装工事 14 しゅんせつ工事 15 板金工事
 16 ガラス工事 17 塗装工事  18 防水工事 19 内装仕上工事 20 機械器具設置工事
 21 熱絶縁工事 22 電気通信工事  23 造園工事 24 さく井工事 25 建具工事
 26 水道施設工事 27 消防施設工事 28 清掃施設工事

建設業の許可をもらうための必須条件

 1 経営業務の管理責任者がいること
 2 専任技術者が営業所ごとに常勤していること
 3 請負契約の誠実性があること
 4 請負契約を行うにあたり財産的基礎があること
 5 欠格要件に該当しないこと

許可は5年

建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要ですし、毎年建設業決算報告書を提出しなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集運搬するには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可は、収集運搬をしようとする区域を管轄する行政庁の許可が必要です。

北海道は4つの許可が必要

①下記3市以外の道内 ⇒ 北海道知事の許可
②札幌市内        ⇒ 札幌市長の許可
③旭川市内        ⇒ 旭川市長の許可
④函館市内        ⇒ 函館市長の許可
※上記の1つの区域内に収集先と処分先(処分場)があるときは1つの許可で済みます。しかし、区域をまたぐときは双方の許可が必要です。たとえば、収集先が札幌市内で処分先(処分場)が江別市内であれば札幌市長の許可と北海道知事の許可が必要になります。

産業廃棄物の種類は20種類

1 燃え殻 2 汚泥 3 廃油 4 廃酸 5廃アルカリ 6 廃プラスチック類
7 紙くず 8 木くず 9 繊維くず 10 動植物性残さ 11 動物系固形不要物
12 ゴムくず 13 金属くず 14 ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず
15 鉱さい 16 がれき類(工作物の新築・改築・除去に伴って生ずるコンクリートの破片等)
17 動物のふん尿 18 動物の死体 19 ばいじん 20 「1~19」に該当しないもの

産業廃棄物収集運搬業許可の主な条件

1 知事が認定する産業廃棄物の収集運搬に関する講習会の受講をしていること
2 運搬車両を所有していること
3 欠格要件に該当しないこと

許可は5年

産業廃棄物収集運搬業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。産業廃棄物ごとに必要な事項を記載した帳簿を5年間保存する必要があります。。

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